東京地方裁判所 昭和46年(借チ)2005号 決定
〔主文〕申立人が相手方に対し金六一〇、〇〇〇円を支払うことを条件に、別紙目録(一)の2記載の土地にかかる同目録(三)記載の土地賃借権を、東京都新宿区下落合三の八九四添田登に、同目録(一)の3記載の土地にかかる同目録(三)記載の土地賃借権を東京都板橋区富士見町一一番地矢崎孝にそれぞれ譲渡することを許可し、右譲渡部分の賃料を、右金員支払の日の翌月から3.3平方米当り一か月金五〇円に変更する。
〔理由〕一 本件申立の要旨
(一) 申立人は、昭和二二年相手方から別紙目録(一)の1記載の土地を期間の定めなく賃借し、右賃貸借は、昭和三九年一二月更新され、申立人は、右土地のうえに同目録(二)の1ないし3記載の建物を所有している。
(二) 申立人は、同目録(二)記載2の建物を主文掲記の添田登に、同目録3記載の建物を同矢崎孝に譲渡するとともに、その敷地である賃借地を分割して、主文掲記のとおり譲渡すべく計画中であるが、賃貸人である相手方の承諾に代わる許可の裁判を求める。
二 当裁判所の判断
(一) 本件で取調べた資料によれば、前記一の(一)の事実(ただし、契約更新の事実は認めがたい。)および申立人相手方間の土地賃貸借の内容が同目録(三)のとおりであること、ならびに賃借地を主文掲記のとおり、一部分割して各両名に譲渡しても相手方に不利となる虞れがないことが認められる。(右矢崎に譲渡予定部分は、賃借地の分割により借地が不整形になるが、矢崎は、隣接地を相手方から賃借中であり、右土地と一括してみるかぎり、分割が、相手方に不利となることはない。)
そこで、本件譲渡は後記の条件の下にこれを許可するのが相当である。
三 附随の処分
鑑定委員会は、本件土地の更地価格を3.3平方米当り金二〇万円、借地権価格をその七〇%としたうえ、本件譲渡につき、申立人にその一二%にあたる金六一五、〇〇〇円を支払わせ、賃料を3.3平方米当り金五〇円とするのが相当である、としている。
当裁判所も、右意見(但し、千以下切捨てる)を相当と認める。(譲渡予定の建物は、共同住宅であり、借家人が居住しているが、いずれも、相当な賃料をえている収益物件として利用せられているので、申立人への給付金算定の基礎となる譲渡利益として借家権の存在を考慮する必要はない。) (筧康生)
目録(一)
1 東京都板橋区富士見町一一番地の一
宅地 846.28平方米(二五六坪)のうち、198.34平方米(六〇坪)
2 1の土地のうち、別紙図面中(イ)(ロ)(ハ)(ニ)(ホ)(ヘ)(イ)を囲んだ部分
57.65715平方米(約17.44坪)
3 1の土地のうち、別紙図面中(イ)(ヘ)(ホ)(ト)(チ)(リ)(ヌ)(イ)を囲んだ部分
63.1973平方米(約19.12坪)
目録(二)
1 東京都板橋区富士見町一一番地一
家屋番号 同町一一番一ノ一
木造セメント瓦亜鉛メッキ鋼板交葺二階建居宅
一階 48.74平方米
二階 29.62平方米
2 同所同番地
家屋番号 同町一一番一ノ五
木造亜鉛メッキ鋼板葺二階建居宅、共同住宅
一階 35.77平方米
二階 29.42平方米
3 同所同番地
家屋番号 同町一一番一ノ四
木造瓦葺二階建 共同住宅
一階 31.39平万米
二階 37.18平方米
目録(三)
(賃貸借の内容)
1 目的 非堅固建物所有
2 期間 昭和二二年から期間の定めなし。
3 賃料 一か年金二一、六〇〇円(六〇坪分)
図面<略>